来場者の方はルールを守り、楽しいひとときを過ごしましょう。
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- 音響再生機器、アンプ、スピーカー等の終日使用禁止
- 許可を得た場合、周囲に迷惑とならない小音量やイヤホン等を使用する場合を除きます。 違反者には、20万円以下の罰金が科せられます。
- 基準値を超える騒音の発生の禁止
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基準値
午前9時から午後9時まで:70デシベル
午後9時から翌日の午前9時まで:60デシベル 違反者には、20万円以下の罰金が科せられます。
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- バーベキュー等、火気を使用する調理器具の使用禁止
- 違反者には、中止又は海岸からの退去を命じます。
- たき火の禁止、消防法等で規定する危険物の使用禁止
- 違反者には、中止又は海岸からの退去や使用制限を命じます。
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- 花火の禁止
- ロケット花火等の破裂音の出る花火や、打ち上げ花火等の火薬の位置が移動する花火については、終日使用を禁止します。ただし、その他の安全な手持ち花火等については、午前6時から午後9時までの間の使用は可能です。 。 違反者には、10万円以下の罰金が科せられます。
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- 海岸を無断で独占使用して、他の者への迷惑となる行為をすることの禁止
- 具体的には、大型のテントやタープ等で海岸を独占して利用して飲酒を伴うパーティー等を行うことにより、他者に嫌悪を覚えさせるなど、他者の海岸利用を妨げることは禁止です。 違反者には、中止又は海岸からの退去を命じます。
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- 他の者に不安・畏怖・困惑・嫌悪を覚えさせ、他の者の海岸利用を妨げることの禁止
- 具体的には、入れ墨その他これに類する外観を有するものを公然と公衆の目に触れさせることや、粗野又は乱暴な言動や威勢を示すことは禁止です。 違反者には、中止又は海岸からの退去を命じます。
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- 自動車・サンドバギー・125ccを超える二輪車の海岸内への乗入れ及び放置の禁止
- 市長(海岸管理者)が許可した自動車等については除きます。 違反者には、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
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海岸の汚損禁止
5万円以下の過料が科せられます -
竹木伐採・植物採取の禁止
5万円以下の過料が科せられます -
喫煙の禁止
中止又は退去を命じます 注1 -
もり・やす等の携行禁止
中止又は退去を命じます 注2
- 注1: 「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例」に規定する「路上喫煙禁止地区に規定されている場合には、過料1千円が科せられます。
- 注2: 魚類を捕獲し、又は殺傷した場合は、5万円以下の過料が科されます。
これらは「須磨海岸を守り育てる条例」等による禁止事項の一部です。
この他条例に規定する禁止事項や海岸管理運営上支障があると認める行為も禁止です。
禁止行為の違反に対する中止命令に従わない場合、罰金又は過料が科せられることがあります。